ブログ 教育基本法第3条を守れ
昨日のブログですべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。 教育基本法第3条 <教育の機会均等>より引用NPO法...
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